パートタイマーを雇用する皆様へ

パートタイマーを雇用する皆様へ

Presented by 飯田商工会議所

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はじめに

少子高齢化が進み、労働力人口が減少していく中、パートタイム労働者は平成18年には1,205万人と雇用者全体の2割強を占め、わが国の経済活動の重要な役割を担っています。

しかしながら一方で、仕事や責任、人事管理が正社員と同様なのに、賃金など待遇が働きに見合っていないパートタイム労働者の存在や、一度パートタイム労働者として就職すると、希望してもなかなか正社員になることが難しい、といった問題が存在し、パートタイム労働者の働く意欲を失わせてしまうような現象も起きています。

こうした問題を解決し、パートタイム労働者がその能力を一層有効に発揮することができる雇用環境を整備するためパートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)が、改正されることになりました。

このため飯田商工会議所では、パートタイム労働者のその能力を一層有効に発揮することができるような雇用環境改善を推進するため、21世紀職業財団から団体指定を受け、平成19年度、平成20年度の2年間、「短時間労働者均衡待遇推進事業」を実施・推進して参ります。

改正パートタイム労働法は、平成20年4月1日から施行されます。

パートタイム労働者とは

パートタイム労働法の対象である「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて、短い労働者」とされています。

例えば「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パートタイム労働者」として、パートタイム労働法の対象となります。

ここでいう、「通常の労働者」とは、事業所において社会通念にしたがい「通常」と判断される労働者をいいます。この「通常」の判断は、業務の種類ごとに行い、「正社員」、「正職員」など、いわゆる正規型の労働者がいれば、その労働者をいいます。

例えば、労働契約の期間の定めがない、長期雇用を前提とした待遇を受ける賃金体系である、など雇用形態、賃金体系などを総合的に勘案して判断することになります。事業所に同種の業務に従事する、いわゆる正規型の労働者がいない場合は、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者がいれば、その労働者が「通常の労働者」となり、その労働者より1週間の所定労働時間が短い労働者が、パートタイム労働者となります。

同種の業務にいわゆる正規型の労働者も、フルタイムの基幹的な働き方をしている労働者もいない場合は、事業所における1週間の所定労働時間が最長の労働者が「通常の労働者」となります。

改正パートタイム労働法のポイント

改正パートタイム労働法のポイントについて、厚生労働省のホームページをご案内します。

LinkIcon改正パートタイム労働法のポイント(主な改正内容)

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